危険物を容器に入れ包装した状態で運送するいわゆる個品運送について、危険物の安全運送を確保するために国連危険物運送専門家委員会の「危険物運送に関する勧告」(国連勧告第9章)があります。
この規定に基づいて海上輸送に適応する容器基準を定めたものが国際海上危険物規程IMDG Codeです。
これらの容器基準は、我が国でも国内法として採り入れられており、国際運送に供する危険物についてはこれらの基準を満足する必要があります。また国内運送についても同様な容器基準となっています。
分野 | 主官庁 | 法規 |
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航空輸送 | 国土交通省航空局 |
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海上輸送 | 国土交通省海事局 |
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陸上輸送および貯蔵 | 総務省消防庁 |
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厚生労働省医薬局 |
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容器および包装の種類は、ドラム、木樽、箱、ジェリカン、袋、複合容器があります。規制項目は必要な性能のみ規定されており、簡単な構造規定はありますが、形状や寸法の規定はありません。
必要な性能基準は3通りあって、危険物の程度によって使い分けることが要求されています。海上運送については各品毎に容器および包装が規定されていますのでIMDGを、国内運送については消防法の規制に関する規則を参照してください。
すべての危険物容器および包装は性能確認のための試験を受け、合格にしたものに所定の表示を行うことになっています。